取扱業務

2.遺言書に関すること

遺言書を作成したい場合

遺言書の作成支援業務

 当事務所では、遺言書の内容及び作成方法について、ご相談に応じます。 また、公正証書遺言を作成する場合、証人が2名必要になりますが、当事務所の司法書士及び職員がこの証人になることも可能です。

遺言の方式と特徴について

 遺言書を遺したい場合、次の3つの方法があります。当事務所では、①の公正証書遺言をお勧めしております。

公正証書遺言

特徴:公証人に依頼して作成します。公証人に依頼するため、確実に有効な遺言書を作成することができます。また、作成した遺言書は公証役場に保管されるため、万が一遺言書を紛失しても再度交付してもらえます。
 遺言を遺した方が亡くなられた場合、自筆証書遺言では、家庭裁判所での「検認」という手続が必要です。しかし公正証書遺言の場合、検認手続は不要です。そのため、相続の手続きをスムーズに行うことができます。
 ただし、作成に費用がかかります。

自筆証書遺言

特徴:自分で作成して、自分で保管するという、最も手軽で費用のかからない方法です。その反面、作成・記載の仕方を誤ったために無効になってしまう、という恐れがあります。
 また、遺言を遺した方が亡くなられた場合は、家庭裁判所において遺言書を開封する「検認」という手続きが必須になります。

法務局の遺言書保管制度

特徴:自分で作成した遺言書を、法務局に保管してもらう制度です。法務局で保管しますので、紛失する心配がありません。手続費用はかかりますが、公正証書を作成するよりは費用が安くなります。
 ただし、法務局は遺言書を保管するだけで、内容については相談に応じてはくれません。
また、遺言を遺した方が亡くなられた場合、「検認」の手続は不要ですが、相続人全員の戸籍と住民票を法務局に提出する必要があります。

検認の申立書の作成

 自筆証書遺言を遺した方が亡くなられた際に必要となる、検認手続の申立書を、当事務所で作成いたします。
 検認の申立は、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。