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1.相続に関すること
遺産分割協議書の作成
亡くなられた方が遺言書を遺しておらず、相続人が複数いる場合、遺産を相続するためには相続人全員で遺産をどのように分けるか協議する必要があります。
この協議の結果に基づき、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
不動産の相続登記
遺産の中に不動産がある場合、相続の登記(名義変更)が必要になります。
当事務所で遺産分割協議書その他必要書類の作成、登記の申請をいたします。
相続登記に期限はありますか?
現在は期限がありませんが、法律の改正により2024年4月1日より期限が設けられる予定です。期限は、「3年以内」となります。
相続登記を済ませないままにしていると、相続人がさらに亡くなることにより相続人の人数が増え、協議がまとまらなくなったり、連絡がつかない人が出て協議ができなくなる恐れがあります。
そのため、まだ期限が設けられる前ですが、早めに済ませることをお勧めします。
※12の業務に伴い、戸籍の取り寄せを当事務所で行うことも可能です。