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- 3.不動産の売買、贈与、財産分与に関する手続
3.不動産の売買、贈与、離婚に伴う
財産分与に関する手続
不動産の売買
不動産を売買する場合、法務局に所有権移転の登記の申請を行います。当事務所で登記の必要書類の作成及び申請を行います。
売買契約書も作成いたします。
また、契約締結から売買代金の支払い、登記申請までの一連の流れについても説明、アドバイスいたします。
不動産の贈与
不動産を贈与する場合、法務局に所有権移転の登記の申請を行います。当事務所で登記の必要書類の作成及び申請を行います。
贈与を行うと、様々な税金がかかりますので、慎重な判断が必要になります。まずは税金について検討したうえで贈与を進める必要があります。
税理士の先生に相談した方がよいケースもあります。当事務所で税理士の先生をご紹介することも可能です。
まずはお気軽のご相談ください。
離婚に伴う不動産の財産分与
配偶者と共同で購入した不動産を、離婚に伴って一方の単独所有に変更する場合、法務局に所有権移転の登記申請を行います。当事務所で登記の必要書類の作成及び申請を行います。
配偶者と共同で借り入れした住宅ローンの支払いが残っている場合は、借主を一人に変更する必要もあります。この場合は、借入先金融機関との協議も必要になります。