取扱業務

4.抵当権抹消登記

 金融機関から借り入れをして不動産を購入、新築した場合、土地建物に抵当権が設定されます。後日借り入れを完済した場合、この抵当権を抹消する必要があります。
 借り入れを完済した際、抵当権は自動的に抹消される訳ではありません。法務局への登記の申請が必要です。この申請を行わないと、抵当権の登記が残ったままになってしまいます。そのため完済後は、速やかに登記申請を行う必要があります。
 当事務所で、この抵当権の抹消登記申請を行います。お気軽にご相談ください。